我が国の遺言方法は偽造や変造を防ぎ、遺言にも慎重に意思を表示させるため、民法に、普通方式の遺言(自筆遺言証書、公正遺言証書、秘密遺言証書)と特別な方式の遺言が定められています。 遺言を作成する場合は、遺言内容が無効とならないよう、遺言方式や記載事項等について弁護士等の専門家に確認しておくことがよいでしょう。
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