第1条(契約の目的) |
この契約は、加入者が将来行う冠婚葬祭に備え、所定の月掛金を前払いで積み立てることにより、加入者は冠婚葬祭に係る役務サービス等の提供を受ける権利を取得し、当社は加入者の請求により、冠婚葬祭に係る役務サービス等を提供する義務を負うことを目的とします。
なお、この契約は、冠婚葬祭に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行・信託等の金融機関等への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。 |
第2条(目的の範囲) |
目的の範囲を次のとおりとします。
(1)婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供、衣裳の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ。
(2)葬儀のための施設の提供、祭壇の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ。 |
第3条(加入の申込) |
当社に加入されたい方は、当社の定める所により申込書に必要事項を記入し、記名押印の上、一回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申し込みになれば加入できます。ご加入に先立ち、当社は、約款を説明してお渡しいたします。
但し、審査の上、加入申し込みをお断りする場合がありますが、この場合には、予約金の全額をお返し致します。 |
第4条(加入者証の発行) |
当社は、第3条の加入申込書により所定の手続きを行い、速やかに当社の加入者であることを証する「加入者証」を原則、加入申込者の住所宛に郵送します。
加入者証は、役務サービス等の提供を受ける際に必要ですので、それまで注意をして大切に保管してください。なお、第3条の予約金は、月掛金に充当します。 |
第5条(契約金額、月掛金の額、支払方法等) |
契約金額、月掛金の額、支払方法及び支払時期等は、次のとおりとします。
種別 |
(1口の)
契約金額 |
月掛金額 |
月掛金の
回数及び期間 |
支払方法 |
支払期間 |
月掛継続中 |
完納前利用時 |
A2コース |
240,000円 |
毎月
2,000円 |
120回
10年 |
口座振替
・集金 |
毎月26日
(但し、休日に当たる場合は
翌営業日) |
利用時残額
一括払い |
但し、施行時に、消費税相当額をお預かり致します。
消費税相当額を含む支払総額は、252,000円となります。 |
第6条(割引制度) |
- 月掛金の一括前払いについては、12ヶ月分一括払いを一単位とし、次のとおり割引の特典があります。
1年分前納の場合…月掛金の1回分割引
但し、前納割引を受けた後180日未満でご利用の場合は、割引額の返還を受けさせて頂きます。
- 月掛金が毎月順当に払込みされていない場合は適用されません。
|
第7条(領収書の発行) |
月掛金のお支払いの都度、当社は所定の領収書を発行します。但し、係印のないもの又は金額を訂正したものは無効とします。銀行振込又は郵便振替の場合には、その受領書を以て、また、銀行等口座引落の場合は、通帳への記載を以て領収書に代えさせていただきます。 |
第8条(役務サービス等の内容) |
契約金額に対し、当社が提供する役務サービス等の内容は、別紙のとおりとし、冠婚男子、冠婚女子、葬儀のいずれかにご利用できます。
尚、別紙の役務サービス等には、消費税は含まれていません。 |
第9条(役務サービス等の提供) |
- 加入者が月掛金を1ヶ月払い込んだ以後においては、当社は、加入者からの請求があり次第、加入者と打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従っ て、役務サービス等の提供をします。加入者は契約金額完納前のご利用の場合は、月掛金の残額を利用時迄に一括支払いすることにより役務の提供を受けることができます。
但し、契約成立後180日以内に役務提供をする場合には、33,600円(消費税込)の早期利用費をお支払い戴きます。利用権は、加入者の承諾により、あらかじめ登録されている同居の家族内で利用(又は行使)できます。
なお、登録された家族のご利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。
- 加入者が役務サービス等の提供を請求する場合、加入者証をご提出いただきます。その際本人確認書類のご提示をいただく場合があります。また、お亡くなりになった加入者のための葬式にかかわる役務サービス等については、喪主又は喪主に準ずる方からの加入者証の提出があった場合に、提供します。この場合、加入者からの請求を受けて役務サービス等の提供を行ったものとみなします。
- 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。
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第10条(契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期) |
加入者が、都合により「この契約約款の対象となっていない役務サービス等の提供又は、この契約の対象となっていてもグレードの高い内容の役務サービス等の提供」又は「加入されたコースよりランクが上のコースの役務サービス等の提供」を希望されることにより、契約金額以外に費用が発生する場合には、当社はその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ必要な内容を説明し、加入者に了解を得ることとします。
但し、その費用については、加入者に負担していただきます。 |
第11条(月掛金終了後の取扱) |
当社は、加入者が月掛金の支払いを終了した場合は、郵送又は訪問にて終了したことの通知をいたします。
なお、月掛金終了後もこの契約の定める各役務サービス等の提供を受けるまで、利用権は保存されます。 |
第12条(住所変更等の届出) |
加入者が、住所その他連絡先を変更された場合には、速やかに当社まで届出てください。なお、この届出を怠った場合には、当社が知った最終の住所又は居所あてに発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに加入者に到達したものとみなします。また、連絡先等が変更となり、当社に届け出が無い場合には、役務サービス等の提供が受けられない場合もありますのでご注意下さい。 |
第13条(移籍) |
- 加入者が当社の営業地区外に転居された場合は、月掛金が24回以上積立てられており、その転居地にその地域を営業区域とする他の互助会が存在し、かつその互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り、加入者の希望により、移籍の手続きをいたします。
但し、移籍後は、移籍先互助会の現行約款に従っていただくことになります。
なお、当社が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。
- 加入者保護のため、「互助会加入者役務保証機構」に加盟している他の互助会が、加入者が当初加入した互助会の契約上の権利・義務を継承し、役務サービス等の提供を行う場合があります。
この場合、移籍先互助会の現行約款に従っていただくこととなります。なお、当社が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なる場合があります。
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第14条(名義変更) |
- 加入者の申出による名義変更
加入者の申込による名義変更(利用権、解約返戻金請求権を含みます。)については、あらかじめ当社の承諾を得て変更することができます。手続きの際には、加入者証及び加入者、譲受人双方の印鑑が必要です。なお、この変更が加入者の意思によることを確認するため、本人確認書類が必要となる場合があります。この場合、名義変更手数料として525円(消費税込)を申し受けます。
- 相続による名義変更
相続による名義変更については、加入者証及び相続人を確認するための書類(名義変更に係る責任等を明確にした書類など)をご提出いただくとともに、相続発生の事実を確認するための書類(除籍謄本、戸籍謄本)をご提示いたたくことにより可能です。
この場合、名義変更手数料として525円(消費税込)を申し受けます。なお、相続人が解約を申し入れる場合も(事前に)名義変更手続を行っていただく必要があります。
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第15条(加入者証の再発行) |
加入者証を紛失されたときは、加入者からその旨の届出があれば再発行いたします。この場合、旧加入者証は、無効といたします。なお、この場合は、手数料として525円(消費税込)を申し受けます。 |
第16条(冠婚葬祭施行に伴う貸出品の損害賠償) |
冠婚葬祭に伴い、加入者又はその指定された利用権者に貸出を行った物品で貸出期間中に故意、過失、その他によって生じた損害については、加入者は実費によりその賠償の支払い義務を負うことといたします。 |
第17条(契約の解除) |
- 加入者の都合により、月掛金を所定の支払い時期から4ヶ月以上延滞し、かつ当社が、20日以上の期間を定めてその支払を書面で催告してもなお支払がないときは、この契約の効力を失効します。この場合には、加入者は月掛金残高から所定の手数料(契約の締結及び履行のために通常要する費用)を差引いた解約返戻金(本条第3項記載の返戻金表参照)を請求することができます。なお解約返戻金を請求する権利は、契約が失効した時から5年間請求がない場合には消滅します。
- この契約は、加入者の申出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除を言い、解約の申出があった日とは、第4項の書類の提出があった日をいいます。
- 当社は、加入者の月掛金残高から所定の手数料を差し引いた次の返戻金表の金額を、本条第1項の場合は契約解除の日から、本条第2項の場合は解約の申出があった日からそれぞれ45日以内に原則として加入者本人の口座に振込みます。
なお、生活保護法に基づく生活保護を受けられることになった場合の解約については、月掛金残高全額を加入者本人に直接お返しいたします。この場合、受給証明が必要となります。
また、割引制度を利用された場合の返戻金は、割引により実際に支払った金額が返戻金の対象となり、割引分は含まれません。
<払戻金表>A2コース 2,000円×120回=240,000コースの場合
支払回数 |
1~8回 |
9回 |
10回以降 |
120回終了後 |
払戻金額 |
0円 |
600円 |
1回毎に1,800円加算 |
200,400円 |
- 解約手続は、ご本人の確認のため、原則として会員管理課で行います。
(1)必要書類等は、原則として自署による解約申出書、加入者証、本人の印鑑(加入申込書に押印した印鑑)又は引落口座の印鑑が必要です。
(2)本人の確認として、原則として次の物の内、いずれか一つが必要です。
運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、パスポート等
|
第18条(損害賠償の額) |
加入者は、当社が割賦販売法第27条(保全処置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可の取消しを受けたとき、営業を廃止したとき、破産・再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申し立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなったとき、又は「この約款に基づく役務を提供することができなくなったとき等」契約の目的を果たせなくなったときは、この契約を解約することができます。
この場合、当社は加入者の月掛金残高に法定利率を乗じた金額を加え、遅延なく加入者に金銭でお支払いします。 |
第19条(営業保証金等の前受金保全処置) |
当社は、割賦販売法に基づき加入者からお預かりした月掛金残高の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託委託契約を締結し保全をしています。
営業保証金供託先 静岡地方法務局富士支局
所在地 静岡県富士市中央町2-7-7
富士法務総合庁舎
前受業務保証金供託委託契約受託者 互助会保証(株)
所在地 東京都港区虎ノ門5-13-1
虎ノ門40MTビル
但し、上記の機関については、当社の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、当社の相談窓口に直接お問い合わせください。 |
第20条(加入者の権利保護) |
当社が、割賦販売法第27条(保全措置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可の取消しを受けたとき、営業を廃止したとき、破産、再生手続開始、整理開始又は更正手続開始の申し立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなった場合は、社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に設置された「互助会加入者役務保証機構」に加盟している他の互助会に移籍されて移籍先互助会の現行約款に従って役務サービス等の提供を受けることができます。
又は、加入者が他の互助会に移籍されない場合には、月掛金残高について第19条による営業保証金及び前受業務保証金から弁済を受けることもできます。 |
第21条(営業地域) |
当社が役務提供を行う営業地域は、下記の地域内とします。
富士市、富士宮市、沼津市、静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、山梨県南部町、身延町 |
|
第22条(個人情報の取得・利用に関すること) |
当社は、本契約に基づく互助会契約に係る施行、宣伝印刷物の送付等営業案内、冠婚及び葬祭に係る関連業務の利用目的を達成するため、個人情報(加入者の氏名・住所・契約番号・契約コース名・金融機関振替口座・加入者の月掛金残高・年齢・生年月日・電話番号・施行利用状況・e-mailアドレス・家族の氏名等)をあらかじめ文書により加入者の同意(確認書)を得て取得、利用します。また、保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定を行います。 |
第23条(第三者提供に関すること) |
- 当社はあらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。但し、次の場合は除きます。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- なお、次の場合において、個人情報の提供を受ける者は、個人情報の提供にあたりあらかじめ、本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
- 業務委託に伴う個人情報の委託(前条に既定する利用目的の達成に必要な範囲に限る)
- 合併等による事業の継承に伴う個人情報の提供(合併等後も合併等する前の利用目的の範囲に限る。)
- 個人情報を共同利用する場合(共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称等について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合に限る。)
|
第24条(宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること) |
加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出をすることができます。
停止のお申し出は、第26条に記載の(個人情報に関する問い合わせ)先までご連絡下さい。 |
第25条(個人情報の開示・訂正・削除に関すること) |
加入者は、当社に対して、加入者自身の個人情報を開示するよう請求ができ、開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。
開示・訂正・削除等のお申し出は、第26条記載の(個人情報に関する問い合わせ)先までご連絡下さい。 |
第26条(個人情報に関するお問い合わせ) |
宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の加入者の個人情報に関するお問い合わせは、下記の本社、会員管理課(対外対応できる役職)までお願いします。
TEL 0545-51-0549
株式会社 富士互助センター 会員管理課
〒417-0049 静岡県富士市緑町8-18 |
第27条(お問い合わせのご相談窓口) |
この契約についてのお問い合わせ等は、次の場所で行っておりますので、ご相談下さい。
株式会社 富士互助センター
TEL 0545-51-0549
担当部署 本社 会員管理課
〒417-0049 静岡県富士市緑町8-18
(監修番号 3-04386)
(監修年月日 平成23年6月21日)
また、下記のとおり(社)全日本冠婚葬祭互助協会に消費者相談センターが設けられておりますから、お気軽にご相談下さい。
社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 消費者相談センター
(住所)東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル
(フリーダイヤル)0120-03-4820
この契約約款は、社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の監修済みです。
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(クーリング・オフ)
- 訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約をされた場合本書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封筒など)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という。)ができ、その効力は当該書面の当社の「お問い合わせのご相談窓口」(第27条参照)あてに発信した日(郵便消印日付など)から発生します。
なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
- クーリング・オフを行った場合は、
- クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
- すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用は当社が負担します。
- 互助会契約に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
- なお、ご葬儀の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合特定商取引に関する法律第26条第3項第2号(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承下さい。
- 上記のクーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリング・オフを行うことができます。
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消費税についての取り扱い
この契約約款に係る消費税は、5%で表示しています。
- 消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。
- 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。
なお、消費税率の変更など本取り扱いに優先して適用されますのでご了承下さい。
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